2002年に施行された、特定電子メール法迷惑メールの規制が目的で、受信者の許諾なしに広告メールを送信する場合、懸命に“未承認広告※”と入れることなどを定められましたが、違反者に対してはまず総務大臣が措置命令を行ない、それに従わなかった者が初めて罰金刑の対象になるなど、罰則の緩さが指摘されていました。


今回、特定電子メール法の改正案が5月13日の参議院本会議にて可決され、成立しました。今秋にも施行の見通しです。


改正案では、違反者に対して最初から警察が捜査を行なうことが可能になり、罰則も“1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金”と強化されました。

また現在、迷惑メール業者の使用している手法、つまり友人などを装うなど発信者を偽装したメールの送信も禁止され、自動生成した大量のメールアドレスへ送信する行為自体も禁止されました。


今回の改正案で総務省は、2002年に施行された特定電子メール法の抜け道行為をさらに規制することで抑制効果はさらに向上すると予測しています。